大隅葬儀社悲しみをわかちあい故人の御霊の安息を願う

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葬儀の後の手続き(2)

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  • 3か月まで
    • 故人の保険証・免許証などの返却
      • 故人の所有していた証明書類は発行元に問い合わせ、返却手続きをとりましょう。
    • 国民年金・厚生年金の停止手続き
      • 国民年金や厚生年金の受給者が死亡した場合、それらの年金はただちに停止されなければなりません。
      • 死亡後14日以内に手続き
        • 受給者本人が死亡した場合、遺族が代わって居住地区を管轄する社会保険事務所で年金停止の手続きを行います。
          死亡後14日以内に手続きを済ませないと、引き続き年金の支払いが続くことがあります。もし遺族が死亡の届けを出さず故人の年金を受け取っていた場合、事実が知れた時点で本人の死亡後に受け取ったすべての金額を、一括して返却しなければなりません。
    • 健康保険から埋葬料・葬祭費を受け取る手続き
      • 健康保険から埋葬料をもらう手続き
        • 健康保険(政府管掌健康保険や健康保険組合、共済組合など国民健康保険以外の医療保険をさす)に加入していた本人が死亡した場合、遺族は埋葬料を受け取ることが出来ます。
      • 国民健康保険から葬祭費をもらう手続き
        • 国民健康保険に加入していた本人や扶養家族が死亡した場合、葬儀費用として一定の金額が支払われます。
    • 高額医療費の手続き
      • 病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた際には、その超過分があとで払い戻されます。これが高額医療費です。
    • 生命保険金の受け取り手続き
      • 生命保険とは、各生命保険会社の「生命保険」郵便局の「簡易保険」勤務先の「団体生命保険」会社経営者や幹部のための「経営者保険」などが対象で、請求手続きをしなければ生命保険金は支給されません。
    • 遺族厚生年金・遺族共済年金の手続き
      • 日本の公的年金制度は20歳以上の全国民が加入する国民年金をベースに、民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金による”2階建て構成”になっています。そのため故人の加入先によって受ける遺族年金も変わってきます。
        • 遺族基礎年金をもらう手続き
          • 故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、遺族厚生年金(遺族共済年金)とあわせて遺族基礎年金が支給されます。
            自営業・農林漁業者らの加入する国民年金の遺族基礎年金もほぼ同じ内容です。
        • 遺族厚生年金(遺族共済年金)をもらう手続き
          • 故人が厚生年金(共済年金)に加入していた場合、遺族厚生年金(遺族共済年金)が支払われます。
        • 国民年金から遺族基礎年金をもらう手続き
          • 自営業者・農林漁業者やその配偶者・子が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つを選び支給を受けます。遺族基礎年金の内容は厚生年金・共済年金の遺族基礎年金と同様ですが、されに条件があります。
        • 国民年金から遺族基礎年金を支給する条件
          • 故人が国民年金に加入中、保険料の納入期間と免除期間が加入期間の3分の2以上ある。
          • 前記に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
        • 国民年金の寡婦年金
          • 国民年金の保険料納付済期間が25年以上ある夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳まで支給されます。年金額は夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3。
        • 国民年金の死亡一時金
          • 被保険者が死亡したとき、保険料の納付期間によって遺族に一時金として支給されます。ただし遺族が遺族基礎年金を受ける場合は死亡一時金は支給されません。
    • 遺言書の扱い
      • 遺言による相続は、法定相続(民法で定められた相続)の遺産分割よりも優先されます。現在の民法において、自分の意志を最優先し遺産分割にかかわるトラブルを引き起こさないために、遺言書の作成はもっとも確実な方法とされています。
        故人が遺言書を残したかどうかを確認し相続の手続きを始めましょう。
        • 遺言書を開くときの注意
          • 封印された遺言書が出てきた場合、勝手に開封すると罰金がかかります。開封せず家庭裁判所に提出し、検認手続きをとります。封印のない遺言書も同様です。家庭裁判所は相続人またはその代理人の立ち合いの下に開封し、偽造や変造を防ぐため検認調書を作成します。
            自筆証書遺言、秘密証書遺言にはこの検認手続きが必要です。
        • 遺言書が2通あった場合
          • 遺言書を複数の人が受け取っていたり、複数見つかった場合は、日付が最も新しい内容が優先します。日付のないものは無効です。
        • 遺言内容の執行者を選ぶ
          • 遺言内容によって、特定物の遺贈や引渡し、登記など事務手続きが生じます。滞りなく遺言内容を執り行うため、遺言に指定がなければ家庭裁判所に依頼して遺言執行者を選出します。
    • 相続人の確認と相続分
      • 遺産の相続人は、民法によって相続の優先順位が決められています。相続分には遺言による「指定相続分」と民法の定める「法定相続分」があり、たとえ遺言書で法定相続人に遺産が渡らないよう指定されていても、民法が規定する割合で遺産を相続する権利があります(遺留分)。
        また、相続放棄や限定承認といった特定の手続きをとらない限り、被相続人の財産上すべての権利や義務を承認したものとみなされます。
    • 香典返し
      • 香典とは、故人の冥福を祈って手向ける「香」の代わりに仏前に供えるもので、本来お返しは必要ありません。ご挨拶だけでよいのですが、近年は1軒ずつ挨拶に伺えないという事情もあり、喪家の感謝の気持ちとしてお返しをするのが習慣となっています。
        • 香典返しは忌明けに行う
          • 香典返しは、葬儀でお世話になった方や香典を下さった方、会葬をしてくださった方々に対して、「忌明け」の法要のときに行うのが一般的で、忌明けの時期は宗教によって異なります。
            • 仏式は三十五日か四十九日の忌明け後
            • 神式は三十日祭、五十日祭の忌明けの儀式後
        • 香典返しは半返しを目安にあとに残らないものを
          • 通常「半返し」といって、いただいた金額の半分から3分の1ぐらいの品物を贈ります。3段階くらいの金額の品物を用意しておき、香典の額に応じてお返しをする方法がよく用いられてます。デパートなどで人気がある商品はお茶、紅茶、砂糖などの食品や石鹸、タオル、ハンカチ、座布団カバーなどの日用品です。
    • 仏壇の購入と遺品の整理
      • 仏壇はご本尊を祀るものですが、亡くなった人はすべて成仏するという考えから先祖の霊も祀られるようになりました。購入時期に決まりはありませんが、もし仏壇がなければ、四十九日の忌明けまでには用意しておきたいものです。
        • 白木の位牌から本位牌へ
          • 葬儀のときに用意した白木の位牌は葬儀の後菩提寺に納め、忌明け後、その代わりとなる黒塗りの本位牌を仏壇に納めます。
            四十九日の法要の際に本位牌の開眼供養を行うので、それまでに位牌を用意し、表に戒名、没年月日、裏には俗名、享年を記しておきます。
        • 仏壇の用意は四十九日までに
          • 忌明けに本位牌を仏壇に納めますから、四十九日までには仏壇を用意するのが一般的です。
            新たに購入した仏壇とご本尊の開眼供養は忌明け法要の際、本位牌の開眼供養と合わせて行われます。
    • 四十九日には形見分けが出来るよう遺品の整理もしておきましょう。
      • 故人が生前身につけていた衣類や装身具、蔵書、趣味用品など愛用していた品を、近親者や親しかった友人などに思い出の品として分けます。しきたりでは、故人より目上の人には形見分けをしないものですが、希望があれば喜んでお分けしましょう。その際は、包装はせずに、そのまま渡します。
    • 四十九日と忌明け法要
      • 葬儀の後には、故人の供養のために忌日や命日に法要(法事)を行います。仏教では、死亡して7週間(四十九日)は「中陰」といい、まだあの世とこの世をさまよっているとされ、この時期に供養をすることで死者を極楽浄土へ送り届けること(成仏)ができるといわれています。
      • 初七日と四十九日の法要
        • 仏教では、死者が冥土に行くと閻魔の庁で7日ごとに7回の審判が行われるといういわれから、死亡した日から数えて7日ごとに7回の法要が行われます。最後の審判が下る四十九日が忌明けとなり、その日に納骨されることになります。
          現在では初七日と四十九日(場所によって三十五日)、2回の法要を行うのが一般的のようです。
          • 初七日の法要
            • 初七日は死後七日目に行う法要ですが、現在では参列者の都合を考慮し葬儀当日に済ませることが多くなりました。
              近親者や知人を招いて僧侶に読経していただいたあと、料理でもてなします。
          • 7日ごとの追善供養
            • 初七日から四十九日の間に行われる7日後との法要は、内輪でお参りをして済ませるのが普通となっています。
          • 四十九日(忌明け)の法要
            • 四十九日は最後の審判の日とされ、使者の成仏を願い近親者や知人を招いて僧侶に読経していただき、正式に行われます。この日に納骨・埋葬をし、供養のあとは料理でもてなします。
              お位牌も白木の位牌に代わり、開眼供養をした黒塗りの本位牌を仏壇に納めます。
          • 百か日の法要
            • 百か日は新仏になった最初の供養で、現在は四十九日とあわせて行うか、ごく内輪での法要となり、その後は年忌法要となります。
    • 納骨式
      • 納骨とは、寺院や霊園の納骨堂に遺骨を納めることをいいます。仮に納骨堂に納めるのか、墓地を購入せず永代納骨するのかなど、故人や各家庭の事情に合わせて選択が出来ます。
        • 一時的に預ける仮納骨
          • 家代々の墓がなくいずれ購入をという場合や、故郷の墓に埋葬するつもりだが、当分は帰郷できないなど諸事情があるときは、遺骨を四十九日まで自宅に安置し、忌明けに寺や霊園の納骨堂で一時的に預かってもらうことが出来ます。
            一周忌や三回忌にあわせて墓地の手配を整えて遺骨を引き取り、墓に埋葬します。
            そのほかに、葬儀の後遺骨を菩提寺に預け忌明けまで供養してもらい、そのまま埋骨する(墓地に移す)こともあります。
        • 永久的に納める永代納骨
          • 墓を持たない場合、寺院や霊園の納骨堂に永久的に遺骨を預けることが出来ます。四十九日の忌明けに納骨式を行います。納骨時には埋葬許可証、住民票、認め印が必要です。

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