大隅葬儀社悲しみをわかちあい故人の御霊の安息を願う

花photo

 

Valid HTML 4.01 Transitional

正当なCSSです!

葬儀の後の手続き(4)

< 戻る123|4|5次へ >

  • 10か月まで
    • 遺産や債務の調査と評価
      • 遺産とは故人が残した財産のことで、個人が生前所有していた土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などをいいます。これに対して債務は、借入金、借掛金、所得税、未払租税公課などです。
        葬儀が済んだ後、なるべく早い時期に故人の遺産内容を明確にするようにします。
      • 遺産の相続
        • 遺産相続の最大の問題点は、相続人(遺族)への分配の仕方です。相続人の間でのトラブルを避けるために、民法は相続人の資格や順位、相続分などを明確に定めています。財産を持っている人が死亡すると、遺言がない限り、その財産を誰が引き継ぐかは法律で自動的に決まります。
      • 専門家に相談する
        • 故人の遺言や遺言状に、明確に遺産の内容が示されている場合は、原則としてそれに従わなければなりません。
          しかし、遺言がなく、死亡して初めて遺産の内容を知った場合は、速やかに専門家に相談するのが良いでしょう。
          相続全般に関する法的なことであれば、法律の専門家である弁護士に相談するのが何よりです。
          定期預金や株券、有価証券などは銀行や証券会社の担当者に相談し、相続税や贈与税など税に関する問題は税理士に依頼します。
          不動産の評価や名義変更については、土地家屋調査士や司法書士が役に立ってくれます。
    • 遺産分割協議書の作成
      • 相続財産にはいろいろなもの、あるいは権利や義務も含まれています。遺言書がある場合はそれによって相続されますが、ない場合はこれらのものの分割について、共同相続人が全員で話し合って決めていかなければなりません。これが遺産分割協議といわれるものです。
      • 遺産分割協議は相続人全員が参加する
        • 分割協議は、相続の放棄手続きをとっていたり排除の審判を受けたものを除いて、共同相続人全員が参加したものでなければなりません。正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議事態が無効です。
          協議を行わないときは、民法に定める法定相続によって遺産は相続人全員の共有となります。
      • 分割協議書を作成すえる
        • 遺産分割協議が成立したら分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名し、実印で捺印します。協議書の作成は法的に義務付けられているものではありませんが、相続税の申告や不動産登記の際に添付を求められることもありますし、何より後日のトラブルを回避するために作っておいたほうが良いでしょう。
          協議がどうしてもまとまらないときは、家庭裁判所の調停、さらには審判によることになります。
    • 相続税の申告と納付
      • 相続税の申告は、相続人の確認、遺産の評価や債務の調査、遺産の分割など様々な過程を経てはじめて可能になります。葬儀、法要と行事が続き多忙な中でこれらを円滑に進めるのは非常に困難で、専門家(弁護士、税理士など)の助けと遺族全員の協力が不可欠になります。
      • 相続税は故人の財産すべてにかかる
        • 相続税は、故人の残した土地、家屋、預貯金、現金、有価証券、宝石、生命保険など、遺族が引き取ることになるすべての財産にかかわってきます。また、死亡した日からさかのぼって3年間に故人から贈与された財産にもかけられます。借金は「マイナスの財産」とみなされて相続財産から差し引かれ、残りの財産全体に相続税がかかることになります。
      • 葬儀費用は控除の対象になる
        • 通夜から法要までの間には様々な支出が発生しますが、葬儀にかかった費用はあとで相続税の計算上、遺産から控除されます。
          原則として領収書が必要ですが、お布施、戒名料等で領収書が受け取れなかった場合でも、支払先、支払年月日、金額などをメモしておけば、それらも控除の対象になります。
      • 申告期限と申告場所
        • 死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、死亡した人の住居地区を管轄する税務署に申告書を提出し、納税します。
          その際に必要な書類はケースにより様々ですので、早いうちに専門家や税務署に相談するのが何よりでしょう。
      • 遅延と物納
        • 相続財産が不動産や自社株中心で相続税を払う資金繰りがつかない場合など、何年かにわたって金銭で納める制度を延納といいます。
          また、取得した財産が換金しにくいもので、年賦延納の許可を受けても金銭で納めることができない場合、直接そのものによって納付する制度が物納です。
    • 医療費控除による税金の還付手続き
      • 税金を納めていた本人と、その扶養家族のために実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万以上の場合、確定申告の際に、200万円を上限として一定の金額が所得から控除されます。
        また、給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合で、医療費がその5%を超えた場合にも医療費控除が受けられます。

 

< 戻る123|4|5次へ >

 

Copyright (c) 大隅葬儀社 All Rights Reserved.